納骨堂許可番号/大阪市指令 大保 32号

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火葬許可証(埋葬許可証)の再発行について

【火葬許可証とは】
      火葬場で火葬をおこなうために提出する証明書。
      原則、死亡届の受付時に、死亡届の届出人に対して交付します。

【火葬許可証の再発行とは】
      火葬許可証は、火葬する時と火葬後に焼骨を墓地・納骨堂へ埋葬・納骨する時に必要です。
      紛失した場合は、申請により火葬許可証の再発行をすることができます。

【申請人】
      [1] 死亡届の届出人
      [2] 亡くなった方の直系親族または祭祀承継者

【申請期間および申請先】
      火葬許可証を発行した各区役所
          (大阪市で発行したものではない場合は、発行した自治体の市区町村役場での発行となります)

      ● 火葬許可証の発行から5年未満の場合
          死亡届を届け出た各区役所または他の市区町村役場で申請してください。

      ● 火葬許可証発行後、5年以上経過している場合
          火葬した斎場で「火葬証明書」を取得した後、死亡届け出た各区役所または他の市区町村役場で申請してください。

【必要なもの】
      [1] 申請者の本人確認資料と認印
      [2] 火葬証明書(火葬した斎場で先に取得してください。)
              ※死亡後5年以上経過している場合に必要になります。
      [3] 亡くなった人との関係がわかる資料
              ※死亡届の届出人以外が申請する場合に必要となります。